商標出願を弁理士がサポートします
申請書類(願書)作成のアドバイス!商標を安心・安全に使おう!
これだ!と決めたロゴ,商品名,店名,メニュー名,ペンネーム,キャラクター名,オリジナルサービス名であっても他人がすでに商標登録しているものと似ていれば使えません。商標権侵害となってしまうおそれがあります。
ココナラで使うニックネーム,アカウントやユーチューブで使うアカウントも他人のサービスと区別する目印なので商標です。
商標権侵害となれば,使用はストップさせられ,大事なネーミング、ロゴ等を変更しなければなりません。使い続ければ,損害の賠償や高額な罰金,懲役が科されることもあります。
もし裁判になったら個人・中小企業にとって商売どころではありません。
大事な商標(ロゴ・商品名・店名・アカウント・メニュー名・ペンネーム・サービス名称)を安心・安全に使いましょう!
そのためにその商標を登録し,こちらも「商標権」で守ってもらいます。
他人が勝手に同じか似た目印を使わないようにして,目印の信頼をアップさせましょう。
登録を受けるには,「商標登録願」という書面(願書)を作り、特許庁へ提出します。
その書面に,商標,商標を使う商品やサービス(「役務」(エキム))を書きます。
これらの記載によって商標を日本国内で独占使用できる「商標権」の内容が決まります。
①どんな商標を,どんな形で登録しますか?
②指定する商品はそれだけで十分ですか?
③商品ではなく,実はサービスを提供されているのでは?
④商品等の表現はそれで十分カバー出来てますか?狭くしてませんか?将来の展開はありませんか?
⑤約10か月の間、審査結果が出るのを待てますか?
などをご検討の上,
まずご自身が願書を作成なさり(wordなど),それをこちらで添削してアドバイスします。
また,それを特許庁へ提出するまでのアドバイスもします。
貴社,貴殿の事業を出願前に確認して打ち合わせます。流れ作業で出願を行うことはありません。
出願した商標をご自身の事業に永く使って行きたい方をサポートしたいと思っています。
士業(行政書士・税理士etc.) > 特許・商標など(弁理士)