36協定ってご存知でしょうか?
聞いたことはあるけどよくわかっていない。
こんな経営者や人事担当の方いらっしゃるのではないでしょうか?
簡単に言ってしまえば、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)を労働基準監督署へ提出していないと、その事業所において従業員の皆様に残業や休日労働をさせることはできないのです。
労働基準監督署の事業所調査などで提出していないことを後から発覚する事業所さまが多いのが現状です。
まだ監督署へ提出していない事業所さま、社会保険労務士として作成のアドバイスや提出の仕方などをイチからお教えします。
そして、36協定は提出して終わりではないのです。
残業や休日労働をさせるにもきちんとしたルールがあります。
36協定も事業所さまのルールとなります。
ネットの情報やひな形で作成した36協定は、事業所さまの実態にそぐわないことがほとんど。
守れないルールは作るべきではないのです。
ご依頼者様の事業実態や勤務実態などに合わせて的確なアドバイスを行います。
まずご依頼をいただく前にご依頼主様の事業規模などを確認したいです。
36協定をワード形式で作成いたします。
作成方法や提出の仕方を事業所さまにご理解していただくために、こちらでの労働基準監督署への提出代行は承っておりません。
特別条項(専門的な言い方となりますが、こちらについてはご依頼者様とのやり取りで説明いたします。)付きの36協定は有料オプションとなります。