働き方改革推進支援助成金のポイント教えます

審査経験のある社労士による申請全般の相談となります。

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お届け日数
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サービス内容

働き方改革推進支援助成金について申請の相談になります。 申請書案の作成や、必要書類の作成についてはオプションにて対応させていただきます。 (働き方改革推進支援助成金) 助成金は予算に限度がありますので、申請数により早期に終了する事があります。交付申請期限は11月30日となっています。 事業実施期間は令和6年1月31日まで(団体2月16日) 助成金事業実施後の支給申請の期限は令和6年2月9日(団体2月28日)となります。 ●適用猶予業種等対応コース ●労働時間短縮・年休取得促進コース ●勤務間インターバル導入コース ●労働時間適正管理推進コース ●団体推進支援コース(相談のみとしオプション選択は適用外となります) (各コース共通の概要) 全ての対象事業場において、成果目標を設定し、労務管理機器や労働能率が上がる機器の導入などの改善事業に取り組むことで、経費の3/4(30人以下で購入経費が30万以上は4/5)の金額(上限金額と比較して低い方)が助成されます。 上限金額は成果目標ごとに設定されています。また各コース追加目標として賃金引上げを行った場合は、引き上げ人数、引き上げ率により上限助成枠が拡大されます。 (各コース共通の交付申請要件概要) ①労働者災害補償保険の適用事業主で中小企業であること。 ②全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得(労基39条7項)に向けて10人以上の事業場は就業規則を整備していること。10人未満で就業規則のない事業所は労働条件通知書および年次有給休暇管理簿を整備していること ③令和5年4月1日時点で、有効な36協定の届けをしている事業主であること ※36協定届のない事業主の方は●労働時間短縮・年休取得促進コースの特定の成果目標のみ申請可能です。 ※取り組みたい成果目標がすでに達成(規定や運用)されている場合は対象外となります。 (オプションはココナラのサービス料金となります) ・必要な規定および書類の作成を希望される場合は、希望のオプションをご利用ください。 ・オプション内容等不明なところがあればメッセージ等でご相談ください

購入にあたってのお願い

・提出代行や事務代理ではありません。(成功報酬発生なし) ・速やかな対応を予定しておりますが、業務の都合により対応が遅れる場合がございますのでご理解の上ご利用をお願いいたします。 ・詳細は厚生労働省HP 働き方改革推進支援助成金 をご確認ください ・交付申請締め切りは11月30日(国の予算の都合により早期終了した場合も購入後は返金等の対応はできませんのでご留意ください)

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3,000

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労働法務ラボ
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