働き方改革推進支援助成金の申請をサポートします

審査経験のある社労士による交付申請の相談となります。

評価
販売実績
5
残り
3枠 / お願い中:0
働き方改革推進支援助成金の申請をサポートします 審査経験のある社労士による交付申請の相談となります。 イメージ1
働き方改革推進支援助成金の申請をサポートします 審査経験のある社労士による交付申請の相談となります。 イメージ2
働き方改革推進支援助成金の申請をサポートします 審査経験のある社労士による交付申請の相談となります。 イメージ3
お届け日数
要相談
初回返答時間
3時間以内(実績)

サービス内容

働き方改革推進支援助成金について申請の相談および申請書(案)作成(交付申請)となります。 その他、交付決定後の事業実施期間にすべき必要な取り組みや保管する必要書類についてアドバイスさせていただきます。 ※交付申請書以外の必要書類の作成についてはオプションにて対応させていただきます。 交付申請期限は11月29日(早期終了の場合あり) 厚生労働省HP 「働き方改革推進支援助成金」でコースの内容をご確認ください。 当助成金の内容に関する相談のみご希望の場合は、サービス「労働、雇用に関わる相談承ります」をご利用ください。 (働き方改革推進支援助成金) ●業種別課題対応コース ●労働時間短縮・年休取得促進コース ●勤務間インターバル導入コース ●団体推進支援コース       (各コース共通の概要) 全ての対象事業場において、成果目標を設定し、労務管理機器や労働能率が上がる機器の導入などの改善事業に取り組むことで、経費の3/4(30人以下で購入経費が30万以上は4/5)の金額(上限金額と比較して低い方)が助成されます。 上限金額は成果目標ごとに設定されています。また各コース追加目標として賃金引上げを行った場合は、引き上げ人数、引き上げ率により上限助成枠が拡大されます。 (各コース共通の交付申請要件概要) ①労災保険加入の中小企業であること。 ②全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得(労基39条7項)に向けて10人以上の事業場は就業規則を整備していること。10人未満で就業規則のない事業所は労働条件通知書および年次有給休暇管理簿を整備していること ③令和6年4月1日時点で、有効な36協定の届けをしている事業主であること ※36協定届のない事業主の方は●労働時間短縮・年休取得促進コースの36協定以外の成果目標のみ申請可能です。 ※取り組みたい成果目標がすでに達成(規定や運用)されている場合は対象外となります。 (その他) ・交付決定の通知があった後、助成金事業を開始⇒計画の事業がすべて終わったら支給申請が必要です。支給申請の期限は令和7年2月7日(団体2月28日)となります。 ・支給申請については事業の実施後まで内容が確定しませんので、このサービスでは対応できませんのでご注意ください。

購入にあたってのお願い

・提出代行や事務代理ではありません。(成功報酬発生なし) ・速やかな対応を予定しておりますが、業務の都合により対応が遅れる場合がございますのでご理解の上ご利用をお願いいたします。 ・詳細は厚生労働省HP 働き方改革推進支援助成金 をご確認ください ・交付申請締め切りは11月29日(国の予算の都合により早期終了した場合も購入後は返金等の対応はできませんのでご留意ください)

有料オプション

価格
20,000

出品者プロフィール

労働法務ラボ
男性
最終ログイン:
1時間前
総販売実績: 164 件
本人確認
機密保持契約
インボイス発行事業者
スケジュール
業務の都合により日によって対応は18時30分以降になります。