有給休暇申請と併せて、アルバイトの退職代行をします

アルバイト・パートにも有給休暇はあります。その申請もします。

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サービス内容

「辞めたいけど、言い出せない、辞めさせてもらえない」そんな状況にいるのなら、お気軽にご相談ください。当事務所があなたに代わって、バイト先に退職を伝えます。 アルバイトやパートにも有給休暇は有ります。就業規則を見せてくれないようなブラックバイトと呼ばれるバイト先では有休・有給があることを教えてくれません。6ヶ月以上の勤務実績があれば、有給休暇が発生している可能性があります。当事務所が貴方様に代わって、職場に、退職を申し込んだ証拠を示すための「内容証明郵便」または「送信レポートを残す設定のFAX」を送ることで、退職と有給休暇の申し出をお伝えします。 *有給休暇は取得日から2年以内に使わないと無くなります。 内容証明または送信レポートを残す設定のFAXのどちらを使っても、法的効果に違いはありません。内容証明やFAXの文章は当事務所が書きます。ご確認をして頂いてからの発送にも、ご対応致します。 職場からの連絡は当事務所が受け、貴方様にお伝えします。 例えば、半年間、週3日(労働時間は関係ありません)勤務で、5日間の有休が発生します。時給900円で6時間のバイトなら、有休(1日分)を使えば働かずに5400円の有給を貰えます! なので、6時間分の時給(5400円)×5日間で、27000円の給料をになります。 ほとんどの場合、手に入れる有給だけで代行費用を賄えます。是非ご相談下さい。 【流れ】 1.(お客様):当事務所に勤め先の会社名・所在地・電話番号・FAX番号・代表者(社長)名、お客様の住所・契約開始日・退職希望日・退職理由(お答えしなくない場合は結構です)・有給休暇の有無(分かる場合)をお伝えください。 2.(当職):頂いた内容を確認し、お客様と退職日時をお決め致します。 3.(当職):勤め先に内容証明または送信レポートを残す設定のFAXでご意思を伝えます。 4.(当職):勤め先からの返事をお客様に伝えます。 5.(お客様):会社から貸し出されている物品等があれば、返送してください。 行政書士には守秘義務があり、頂戴しました情報を厳密に管理させていただきながら、迅速かつ正確に業務を進めさせていただきます。

購入にあたってのお願い

有給休暇がある場合にはその申請のご意思も職場に伝えますが、当職は意思のみを職場にお伝えします。弁護士ではない者が会社側と交渉はできないため、必ず有給が貰える保証はできません。顧問弁護士を付けている所も同じ様なものなので、弁護士が行っている退職代行以外のものにはお気を付けください。 職場が貴方様に連絡をしないことを強制できませんので、絶対に職場から電話が掛かってこない保証はできません。 雇用期間の定めがある契約の場合には、会社から送られてくる退職書類に記入・押印をしていだたくことがあります。この書類の返送料金はお客様のご負担になります。また、勤め先から借りている物品等の返送料金も、お客様のご負担になります。ご了承ください。 残業手当の未払いなど、職場との紛争に当事務所は介入できないので、労働基準監督署にご相談ください。