従業員が10人以上の会社では就業規則の作成が義務付けられていますが、まだ就業規則を作成していない会社は数多くあります。
また、10人未満であっても、会社内でのルールの明確化やトラブル防止のために、就業規則を作成しておくことが望ましいです。
社会保険労務士の立場から、就業規則を作成させていただくにあたって、具体的な流れは以下の通りとなります。
①ご依頼いただきましたら、ヒアリングシートをお送りします。
ヒアリングシートに会社の従業員数、雇用形態、勤務時間、給与体系等をご記入の上、返信してください。
②ヒアリングシートをご返信いただきましたら、その内容をもとに、1~2週間後に就業規則を作成しお送りして、本サービスは完結となります。
その後、細部に修正等必要な場合は、御社にてご対応願います。
ご対応させていただくのは、就業規則の作成までとなります。
細部の修正や労働基準監督署への提出、従業員への周知は、御社にてご対応ください。
就業規則へ盛り込みたい内容が多い場合など、WEB上でのやり取りの特性上、対応が難しいこともありますので、まずはメッセージをお送りください。