社員を雇うことになった、又は雇う予定なのだが、雇用契約書や労働条件通知書の作成の仕方がわからない
そんな経営者様、人事担当者様に代わり雇用契約書や、労働条件通知書の作成代行します
作成は自分でやるのでアドバイスだけして欲しいという場合にも対応させていただきます
労働者を雇う場合には雇用契約書や労働条件通知書といった書面により
労働者に対し労働条件を明示する必要があります
明示しない場合は労働基準法違反となり、最悪の場合 罰金30万円以下です
雇用契約書や、労働条件通知書の作成はきちんと作り込まないと後々のトラブルの原因となったり
会社側に不利な内容となってしまう場合があります
労働法の専門家である社会保険労務士が作成代行、アドバイスさせていただきます
社労士登録番号:08150003
所属会:千葉県社会保険労務士会
※無料同然!通常 社労士に依頼する場合、2万円~5万円程度かかります
社会保険労務士(社労士)は労働法の専門家であり 雇用契約書や労働条件通知書作成においてもその専門性をいかんなく発揮します
日々の業務で雇用契約書や労働条件通知書を作成しているため、得意としています
労働条件の明示には絶対的明示事項(絶対に明示しなくてはならない事項)
と相対的明示事項(定めがある場合は明示しなくてはならない事項)があり
これらに関する情報をお伺いしてから作成しますので
以下の情報をご用意ください
●絶対的明示事項(明示が義務づけられているもの)
①労働契約期間
②就業の場所、従事すべき業務に関する事項
③始業・終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇に関する事項
④賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金締切り及び支払時期並びに昇給に関する事項
⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む)・・・退職事由及び手続き等の明示
●相対的明示事項(定めがある場合は明示)
①退職手当
②臨時に支払われる賃金、賞与等、最低賃金に関する事項
③安全及び衛生に関する事項
④職業訓練に関する事項
⑤表彰及び制裁に関する事項
⑥休職に関する事項