商標出願をするときに,商標登録願に「区分」と商品・役務を記載しなければなりません。
この区分は,商標をお使いになりたい商品やサービス(役務)が判れば,以下のサイトで検索できます。
☆「特許情報プラットフォーム」(J-PlatPat)
そこで「商標」⇒「6.商品・役務名検索」⇒「商品・役務名」の右欄に入力⇒検索
で区分が左側に出てきます。
☆それでもその表現が事業内容と適切にマッチしているかご心配の方,
あるいは新しい商品・新しいサービスなので指定できない,表現が出てこない,
具体的に表現したい,
とお考えの方に区分と商品等の表現を検討しお示しします。
※このサービスはニーズが無いようですので、2019年3月末頃を目処にクローズする予定です。
お気に入りに登録していただき、ありがとうございました。
似た表現があったからこの区分,この表現でいいのでは,この区分・表現に含まれているはず,とは言えない場合があります。
商標権の範囲が決まる大事な要素となります。
具体的にその商品,サービスを教えてください。
商品については,その材料,用途,機能,形状,売り場,買い手など
サービス(役務)については,誰に何を,どんな効果があるか,いつ提供されるか,どんなことで喜んでもらいたいかなど
をお知らせください。
○○で検索してみたら,こうなりました,これでよいですか,といったお問い合わせでも結構です。
上記の情報をもとに確認します。
☆土日祭日はレスポンスが遅くなりますのでご容赦ください。