現在の戸籍簿のほとんどは電子記録化されて、戸籍謄本は「戸籍全部事項証明」戸籍抄本は「戸籍一部事項証明」と名前が変わっています。
一部の自治体ではこの電子化がなされておらず、和紙に墨やボールペン、タイプライターなどで記載されたもの(戸籍の原本)を必要に応じて複写しているところもあります。
電子化以前では全て「和紙に墨などを複写」で戸籍を発行していました。
相続の際や、家系を調べたいと思って戸籍を取って調べていくと、すぐにそうした戸籍になってしまい、中には達筆すぎて読めないものも出てきます。
これは戸籍と住民票をつなぐ役割を持つ「戸籍の附表」
戸籍簿等の入籍者が全ていなくなって閉鎖された「除籍簿」なども同様です。
そこで、相続業務などで戸籍等を読み慣れた行政書士が戸籍簿を解読いたします。
このサービスの提供に当たって、いくつかの条件をつけさせていただきます。
1、サービス申込者の民法上の親族(六親等以内血族、三親等以内の姻族)の最低でも一人は入っている戸籍であること。
2、対象となる戸籍は明治19年式戸籍以降(いわゆる「壬申戸籍」は不可。寺帳なども不可)のものであること。
3、お答えするのはあくまでも書いてある文字に関することだけであって、その意味することについては原則としてお答えできません。ただし、一般論的なことはお答えできることはあります。(例:「廃除」ってなに?とか、「禁治産者」ってなに?など)
4、解読できない箇所があっても料金を減額、返金いたしません。
5、その戸籍を入手した目的、そのいきさつについてなどを必ず教えてください。
お客様には戸籍の全ページの解像度の高いスキャンデータを送っていただきます。
一データが大きくなりそうな場合は分割をお願いいたします。
デジカメなどで撮影した画像は不可です。
いただいたデータをA3の紙に印刷して、虫眼鏡を使いながら解読していきます。
その際大きなデータをプリンタが処理できないケースが起こりえますので、その際はご協力をお願いいたします。
行政書士には守秘義務が課せられており、内容やお客様のことは一切口外することはございません。
料金は事情により加算させていただくことがあります。
特に判別が難しい場合であるとか、一戸籍の枚数が多いときは加算させていただきます。
(この場合、事前に内容をデータでお送りください)
サービス内容について必ずお読みください。
戸籍というきわめて重要なものを扱うので、絶対に不正な目的で利用しないでください。