※誠に恐縮でございますが、行政書士有資格者による適切なご案内をさせていただきたく、ご依頼を前提としたお問合せをお願いさせていただいております。当事務所におけるご書面作成の実績数を信頼いただける方のみのご案内とさせていただいており、ご費用の比較でのお問い合わせはお控えいただけますと幸いでございます。
現在、行政書士事務所の代表を務めており、日々法務手続きを行っております。(行政書士第18100898号・千葉会)
行政書士には厳しい守秘義務があり、情報を厳密に管理させていただきながら、迅速かつ正確に業務を進めさせていただきます。
不倫・浮気の誓約書や示談書は、項目を原則自由に作成することができます。
しかし、「契約締結日時」等、誓約や示談があったことを明確に証拠として残すために、必ず記載すべき項目もございます。
また、「慰謝料の有無」等の記載がご必要になる場合もあり、ご状況に沿った不倫・浮気の誓約書や示談書を作成されることが重要です。
「不倫・浮気の誓約書や示談書を作成する意味」
誓約や示談を行う場合、必ず誓約書や示談書を作成しなくてはならないということではございません。
当事者同士が合意のもとであれば、口頭のみでも法的な効果が発生しています。
しかし、現実的には、「言った、言わない」「約束した、していない」というトラブルに発展することが多く、不倫・浮気の誓約書や示談書を作成することは必須とも言えます。
当事者同士の合意内容を明確に書面に残し、お互いが確認することで、不要なトラブルを避ける効果があります。
「不倫・浮気の誓約書や示談書を作成する主なメリット」
①前述の通り、口頭のみで約束(契約)した場合に起こりうる、「言った、言わない」のトラブルを未然に防ぐことができます。
②「再度、浮気・不倫をした場合には、慰謝料〇〇万円を支払う」などを記載しておくことで、不倫・浮気の抑止力となります。
③「今後、不倫・浮気相手と一切連絡を取り合わないこと」等を記載することで、関係性の清算を行うことができます。
当事務所では、これまで様々な不倫・浮気の誓約書や示談書を作成してまいりました。これまで培った知識と経験を基に、ご依頼者様のご意向に沿った不倫・浮気の誓約書や示談書を作成させていただきます。
どうぞよろしくお願い致します。
当事務所では、ココナラを通じてオンラインにて手続きを行うことで、契約手数を削減し、行政書士報酬の相場よりご費用を抑えてご案内をさせていただいております。
※「不法内容」「公序良俗に反する内容」などはご対応致しかねます。
お仕事をご依頼頂ける際には下記内容をご教授くださいませ。
①これまでの経緯
②相手方に約束させたい事項(不明な場合はご相談ください)
③当事者の合意内容(不明な場合はご相談ください)
どうぞよろしくお願い致します。
「納品形式」
Word・Excel・PDF、クラウド上などご要望に合わせて納品させて頂きます。
「修正回数」
ご納得いくまで修正させていただきます。(修正内容によりご対応できない場合もございます)
事務所営業時間内(平日9:30〜17:00)以外のお時間帯におきましては、ご返信が遅くなる可能性がございます。営業時間外及び土日祝日におきましても、可能な限り早めのご返信に努めさせていただきますので、何卒ご理解いただけますと幸いでございます。