他人が持っている特許・実用新案・意匠・商標権は交渉次第で譲り受けることができます。
他人の権利についてライセンスを設定・許諾してもらうこともできます。
また、他人の商標権は、一定の条件下でその登録を取り消すこともできます。
その前に最も大事なことは、その権利が現在どのような状況にあるかです。
他人に警告する場合、警告された場合にも同様です。
すでに権利が消滅していた!ということもあります。
不動産の登記簿謄本を取り寄せることと同じです。
権利の内容、その権利の存在の有無、権利内容に齟齬(くいちがい)がないかどうか。
あらかじめ権利の現況を確認しておきましょう。
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)のデータでは不十分です。(以下の記載もあります)
J-PlatPatで記載されている注意事項:
※蓄積データ最新日付内であっても、一部未蓄積のものがあります。
※蓄積範囲内であっても、欠番、未蓄積、落丁のものがあります。
※このサービスはニーズが無いようですので、2019年3月末頃を目処にクローズする予定です。
お気に入りに登録していただき、ありがとうございました。
取り寄せを希望される登録されている権利の特許・登録番号をお知らせください。
取り寄せた登録原簿はPDFでココナラの返信で添付してお送りします。
登録原簿に記載の事項に関するお問い合わせにも回答いたします。