不動産オーナー・管理会社の空室対策として『ペット可』物件が増えています。入居条件緩和で 敷居を下げ、入居間口を広げるのが狙いです。
しかし、「ペット飼育可能」な賃貸物件とはいっても、何でもかんでも許可している訳ではないと思います。
オーナーとしても 不動産管理会社としても、きちんと入居者様に守ってもらう部分を明記して 契約者様と書面を取り交わすことが重要です。
この、「ペット飼育申請書及びペット飼育規則」は 従来の賃貸借契約書に差入するだけで 簡単にペット可に対応できます。
また、敷金(保証金)を、ペットの場合 余分に戴くことが多いと思いますが、それもこの書面で謳えます。ココナラに ワンコインで出品します。よかったらご利用下さい。
さあ、今すぐこの書面を使って ペット可での募集・賃貸借契約書をスタートして下さい!正直、営利目的ではありません。多くの大家・不動産投資家を助け、利益よりも人との絆を築きたいと考えています。商材の使用・活用方法につきましてはメール対応させて頂きます。宜しくお願いします。
ペットの飼育を認める物件の場合でも、必ず飼育を開始する前に書面での申請書を提出してもらいましょう。入居者様の中には、「ペット可=ペットが物件を汚してもいい」と思っている方も少なからず存在しています。
管理会社として、オーナー様(貸主)の大切な資産を守る為にも、ペットの飼育に関しては規則をしっかりと定めて、契約者と合意を交わしておくことが重要です。
また、ペット可賃貸で特にトラブルになりやすいのが、「退去時の原状回復費用」です。
ペットを飼育すると、クロスやフローリングを引っ掻いてのキズ跡や、臭いが居室に残りがち。それを原状回復するとなると 通常よりも工事費用が高くなり、入居者様とのトラブルに…。
飼育規則で、原状回復についてしっかりと取り決めを交わし、事前に敷金(保証料)として賃料の1ヶ月分(以上)をもらう場合も多いです。