現役の社会保険労務士が、わかりやすい労働条件通知書を作成します!
【こんなお悩みありませんか?】
☑社員を採用したが労働条件をどのように通知すればいいかわからない。
☑しっかりとした労働条件通知書を作成し、入社後のトラブルを防ぎたい。
☑労働条件通知書の作成は専門家へ依頼したい。
入社時に、しっかりと労働条件通知書を作成しておくことで、入社後のトラブルを未然に防ぐことにつながります。
また、人を雇用したら、必ず労働条件通知書を労働者に交付することが義務づけられています。
(※労働基準法第15条、労働準法施行規則第5条)
労働条件通知書は、雇用契約書の代わりにすることができます。
労働条件通知書を交付することで、労働者が自身の労働条件を書面でしっかりと確認することができるため、納得・安心して働くことができます。
また、労使間のトラブルを防止するだけでなく、さらに労使の信頼関係や労働者のモチベーション(やる気)を高めることにもつながります。
【ご依頼のメリット】
◎ご依頼後は、事前に送付した「質問リスト」に回答して頂くだけで、お客様のご要望にあった労働条件通知書を作成することができます。
◎法律上、労働条件通知書に記載するべき項目が網羅されていますので、安心してご依頼することが出来ます。
◎労働条件通知書の作成後は、3回まで修正可能です。
【ご依頼の流れ】
1.ご購入後、お客様のご要望をヒアリングさせていただきますので、トークルームにて「質問リスト」を送付します。
2.お客様が「質問リスト」へご回答いただきましたら、ご要望の内容に応じて、原案を作成させていただきます。
3.送付した原案の内容をお客様に確認していただき、修正依頼がある場合は、内容に応じて修正させていただきます。
(※修正回数は、3回まででお願い致します。)
【※事前にご確認をお願い致します。】
☑個人事業主様、法人様、いずれのお客様からのご依頼をお受けできますが、労働者個人からのご依頼はお受けすることが出来ませんので、ご注意ください。
☑就業規則、賃金規程などの作成はありますか?
☑就業規則がある場合、事前に添付して頂く必要があります。
☑「会社名、代表者氏名、所在地、業種」をお伝えください。
☑こちらの商品は、「Wordファイル」にてご提供させていただきます。
☑こちらのサービスでは、お電話やビデオチャットなどのやり取りについてはご対応しておりません。
☑ご購入後、2週間以上経過しても返答がない場合、継続の意思がないものとみなし、契約を打切りにする場合がありますが、料金の返金は出来かねますので、ご了承ください。
☑本出品サービスを実施するにあたって、最低限必要な情報のご提供をお願い致します。
情報の提供が十分でない場合、サービスを実施することができませんが、この場合も料金の返金は出来ませんので、予めご了承ください。