社会保険労務士が36協定(サブロク協定)の作成を代行致します。
【新規サービス出品のため 先着3企業様まで、3,500円にてご対応致します(一般条項のみ)】
●【わかりやすく説明】36協定とは?
従業員を「残業」させる場合に必要な届出です。
労働基準法において、「残業」や「休日労働」させることは原則禁止とされており、
「残業」や「休日労働」をさせる場合には必ずこの「36協定」の作成と届出が必要となります。
制度を知らなかったり、指摘されたことが無い事業所でも、労基署の調査が入った際に是正勧告の対象となってしまいます。
届出をせずに「残業」や「休日労働」を行ってしまった場合は、
<6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金>の対象となりますので、必ず労基署へ届け出ましょう。
届出には2種類ありますので、ご希望の条項をご指定ください。
一般条項:残業がそこまで多くない事業主様※年360時間以内程度【通常料金でご対応】
【新規サービス出品のため 先着3企業様まで、3,500円にてご対応致します(一般条項のみ)】
●サービスご購入後に、36協定を作成するために必要な情報を、ヒアリングさせていただきます。
●36協定届の実際の「届出」については事業主様が行っていただく形となります。
※管轄の労働基準監督署にご郵送いただくご対応のみです。
●その他の「労使協定」をご希望の際にはご対応できる可能性もございますので、メッセージにてご相談ください。
●法令に違反するご相談には一切お受けできません。