離婚にともなう財産分与や養育費、慰謝料の額や支払い方法、お子様との面会交流について取り決めた内容は、離婚届の提出前に「離婚協議書」といった文章にしておくことが大切です。
口約束では離婚成立後に「言った、言わない」の水掛け論になり約束が守られない可能性も高くなります。
文章にして残すことで後々争いになった場合の証拠としても重要なものとなりますので、協議離婚ができる場合は、離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。
専門家である行政書士等に依頼した場合5万円ほどの報酬を支払う必要がありますが、だいたいの協議離婚に伴う「離婚協議書」というものは、各々作成しているテンプレートに当事者の名前や養育費、慰謝料の額等を当てはまるのみで完成します。
※この離婚協議書は、最低限抑えておくべき内容になりますので、ご理解お願い致します。
専門家の行政書士が誠心誠意の対応させて頂きます!
まずはお気軽にご相談ください。
あくまでテンプレートの形となります。