レシートや領収書、請求書、納品書などを全部スキャンして画像データで保管したいとお考えの方も多いと思います。
画像データで保管すれば、小さなレシートを台紙やノートに貼り付けたり、クリアファイルなどで整理したりする手間が省けますし、保管するためのスペースも気にしなくて済みます。
後から書類を確認したくなった際にも、書類の束を一枚一枚めくって探し出すのではなく、日付や金額で検索をかけて簡単に見つけることができるというメリットもあります。
ただし、このようなスキャナ保存を始めるためには、電子帳簿保存法などの要件に従い、あらかじめ税務署に承認申請を出しておかなければなりません。
そこで、スキャナ保存制度を利用してペーパーレス経理を目指したいという方のための相談をお受けすることにしました!
「こんなビジネスをやっているが、スキャナ保存制度の申請はできる?」など何でもお気軽にご相談ください。
非常に使いやすくなったスキャナ保存制度を多くの個人事業主や会社に導入してもらい、事務コストの削減や作業効率の向上を実現できればと考えています!
【参考】スキャナ保存制度の「失われた10年」
スキャナ保存自体は2005年の税制改正から適用可能となっていました。しかし、3万円以上の領収書などは紙で保管しなければならないなど、使い勝手の良くない制度でした。
たとえば、東京-大阪間の出張で3万円内に収まった新幹線往復チケットの領収書はスキャナ保存できるのに、東京-福岡間の出張で3万円以上かかった往復航空券の領収書は紙で保管しなければならないという具合です。これでは経費精算も余計に複雑になってしまいます。そのため、スキャナ保存制度が始まってからの約10年間は累計申請件数がわずか152件にとどまっていました。
ところが、2015年の税制改正で、この「3万円基準」が廃止。さらに、2016年の税制改正では、スマホやデジカメで撮影した画像でもスキャナ保存制度の要件を満たすようになりました。今後、申請件数は大幅に伸びると思われます。