わかりにくい労働保険の年度更新を社労士が作成します

間違って、あとあと面倒なことになる前に専門家に依頼しましょう

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提供形式 ビデオチャット打ち合わせ可能
お届け日数
7日(予定) / 約6日(実績)

サービス内容

はじめまして、 私は神奈川で社労士事務所を構えています社会保険労務士の三浦です。 こんなこと最近ありませんか? ・労働局から封筒が届いた それは、労働保険の年度更新の申告をするための書類です。 <労働保険の年度更新> 労働保険とは、労災保険と雇用保険のことを言います。 労働保険では、 保険年度(4月1日から翌年3月31日)ごとに、概算で保険料を計算し納付 保険年度末に全従業員の賃金の総額が確定した後、精算する方法をとっています。 事業主は、 前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告と納付 新年度の概算保険料の申告と納付をするための手続きをします。 この手続きが「労働保険の年度更新」です。 申告義務のある方は1人でも従業員を雇用している経営者(法人または個人事業主)です。 一人でも雇用すると労働保険に加入しなければなりません。 (雇用保険の対象でなくとも労災保険に加入義務があります) その1年分の保険料とは 令和4年4月分から令和5年3月分までの従業員に支払った賃金の総額→確定保険料 令和5年4月分から令和6年3月分まで従業員に支払う予定の賃金の総額→概算保険料 こんなことで困っている ・年に1回の手続きでやり方を忘れてしまっている ・忙しくてできない ・従業員が増え、計算方法がわかならい ・やり方を調べてやってみても時間ばかり取られて本業がおろそかになる わかりにくいが、やらないといけないこと 間違えるとあとあと面倒なことになりそうなこと は、専門家に依頼しましょう。 申告に必要なご提供書類 ・労働局から届いた年度更新申告書の画像データ ・全従業員の賃金台帳のデータ(令和4年4月分から令和5年3月分まで)

購入にあたってのお願い

料金に含まれるのは、転記するだけの申告書の作成データで、従業員が5名以下の場合の金額です。(期間内に退職者も含めての人数です) 従業員が6名以上の場合、申請も依頼したい場合は、オプションをご購入ください。 ・当事務所は、二元適用事業(農林漁業・建設業)労働保険事務組合を利用中の企業様には対応しておりませんので、ご了承ください。 ・申告期限がございますので、早めにご依頼ください。 ・保険料をATMまたはネットバンキングで納付したい方は、納付に必要な番号、金額をお伝えしますのでお客様ご自身で納付ください。 ・購入後、7日以内に必要な書類をご用意いただけない場合はキャンセルさせていただくことがございますので、ご了承ください。 ・不明点など事前に確認したい場合は、遠慮なくDMでお問い合わせください。 納品方法 保険料申告書をデータで納品いたします。 (申告書に転記するだけの画像データ) その後は、お客様ご自身で申告書を作成、申告書を労働局に郵送(または持参)か電子申請をし、保険料を納付してください。 ※申請も依頼したい場合はオプションをご購入ください。

有料オプション

価格
12,000

出品者プロフィール

ワークラボ社労士事務所
女性
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