社会保険労務士(社労士)が1週間、以下の相談に乗ります。
①退職後も傷病手当金(最大18ヶ月)をもらう
ことができるようにするアドバイス。
②保険証の切り替えのアドバイス
国民健康保険への加入
健康保険の任意継続への加入
健康保険の扶養に入れるかどうか
③雇用保険は、退職日の翌日から
1年以内にもらい終らないと、もらえ
なくなります。雇用保険をもらえる
期間を延ばす方法をアドバイスします。
④傷病手当金を受給終了後に、雇用保険
で給付制限(2ヶ月)をなくす方法、
退職時の年令や雇用保険加入期間により
もらえる期間を増やす方法をアドバイス
をします
⑤退職時の国民年金の免除や納付猶予
のアドバイス。
退職後は、毎月16590円を払わなけ
ればなりません。
⑥精神障害(うつ病等のみ)の医療費の軽減
のアドバイス
医療費(病院や調剤薬局の窓口負担)
通常3割負担→1割負担
例えば:1ヶ月2回通院で3,000円×2
=6,000円の場合→2,000円になり
4,000円の医療費が毎月お安くなります。
⑦傷病手当金支給申請書の書き方を教えます。
また、記入内容を確認します。
健康保険証の保険者を教えてください。
(例)全国健康保険協会、~健康保険組合
健康保険証の資格取得日を教えて下さい。
(例)平成25年12月12日
傷病手当金をもらった事がある場合には
いつ頃もらったのか教えてください。
(例)平成26年1月
退職予定日までの雇用保険加入期間を教えて下さい。
退職予定日の年齢を教えて下さい。