(Judges)
Q.新入生イッキ飲み死亡事件
当時20歳だったT君は、大学に入学しサークルに入会。
歓迎コンパに出席し「イッキ飲み」を強要され翌朝死亡。
結果、部長やキャプテンなど民事で訴えられる。
A.(判決)安全配慮義務違反で損害賠償金1314万円
刑事事件としては起訴されず、一審は飲酒と死亡の因果関係が証明できないと被告らに対する請求を棄却。しかし、二審の高等裁判所では、19名の被告のうち教授ら8名に対して
安全配慮義務違反で1314万円の支払いを命じた。
被告らは、上告するも最高裁はこれを棄却。判決が確定。
Q.高層ビル回転扉事故
高層ビル2階正面入り口で、母親と観光に来ていた男児(6歳)が回転扉のガラスドアと
外壁部に頭を挟まれ死亡。なお同ビルでは、ドアに挟まれ負傷する事件が7件あった。
同様の事故は全国の大型ビルで多発していたこともわかっています。
A.(判決)禁固10か月執行猶予3年
一審では「回転扉の危険性や安全対策の緊急性を見誤り、特段の安全対策を講じなかった。
過失を軽く見ることはできない」と指摘し、業務上過失致死の罪で起訴された運営会社の
元常務ら2人に禁固10か月執行猶予3年の判決を言い渡した。
なお運営会社と遺族の間では示談が成立。
同社は遺族に対して、賠償金7000万円支払うとともに自社で管理する施設での事故防止を
約束したという。
Q.無免許酒気帯び事故
H(当時25歳)は、車を無免許のうえ酒気帯で運転をし赤信号で交差点に進入。
そこで、乗用車と衝突をし乗っていた夫婦と娘2人の計4人を死亡させた。
A.(判決)懲役13年
求刑は懲役15年(危険運転致死罪)だったが判決は「被告は無免許、酒気帯び、赤信号無視
という交通三悪の全てに当てはまる状態で車の運転をしていたがこれはまさに走る凶器と
化していたと言わざるを得ない。無謀かつ危険極まりない犯行で突然命を奪われた被害者の
無念さは察するに余りある」として、懲役13年を言い渡した。
「禁固」と「懲役」の違い。
「禁固」:「過失犯」の場合に適用。交通事故の場合は「懲役」が選択されます。
収監される場所は同じ。
「懲役」には「刑務作業」があって「禁固」にはありません。現実問題として、
「禁固」の受刑者でも自ら刑務作業を申し出て行うものも多いので差がないと言われてい ます。
年齢、性別記載お願いいたします。
(適用法律)
刑法199条:人を殺したものは死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処する
刑法240条:強盗が人を死亡させたときは、死刑または無期懲役に処する
刑法39条1項2項:心身喪失者の行為は、罰しない
心身耗弱者の行為は、その刑を減軽する
刑法108条:放火して、現に人が住居に使用しまたは現に人がいる建造物を焼損したものは
死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処する
刑法224条:未成年者を誘拐したものは、3月以上7年以下の懲役に処する
刑法211条1項:業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は5年以下の懲役
もしくは禁固または百万円以下の罰金に処する
刑法211条2項:自動車の運転上必要な注意を怠りよって人を死傷させたものは
7年以下の懲役もしくは禁固または百万以下の罰金に処する
刑法253条:業務上自己の占有する他人の物を横領したものは10年以下の懲役に処する
執行猶予とは、普通は4年で「再犯は起こさないだろう」という場合は3年