・秘密保持契約(NDA)により、御社の貴重な情報を守りましょう
ノウハウや知識、個人情報、経営情報、営業情報、技術情報など、「秘密」はビジネスのキーとなっています。こうした秘密を取引先に開示しなければならない場合、秘密保持契約を取り交わすことで、開示した「秘密」を「秘密」のままにすることができます。
こうした秘密保持契約の役割としては、①秘密の外部流出の防止と②開示した情報の目的外使用の防止が挙げられます。
①秘密の外部流出の防止について
委託製造で自社技術を使用した製品を納品する場合、特許をはじめとする知的財産権を許諾する場合、コンサルティング業務にあたり情報それ自体を商品として提供する場合、提供した情報の外部への流出を防がなければなりません。
不定型のノウハウや技術情報のように、知的財産権法上の直接の保護を受けることができないような情報は、秘密保持契約において「秘密情報」と位置付けることで、不正競争防止法上の「営業秘密」としての保護を期待することができます。
②開示した情報の目的外使用の防止について
特定の事業の運営改善のためのコンサルティング内容を、クライアントが他社に対するコンサルティング業務で利用する場合のように、開示した情報を予期せぬ方法で利用されて損害を受ける場合があります。
秘密保持契約において目的外使用を制限することにより、こうしたリスクを予防し、有事に対抗措置をとることを可能にします。
このような事態をあらかじめ防止し、有事においては実効的な対抗措置を取ることができるよう、当事務所がお取引に即した秘密保持契約書を作成します。
業務の流れは、以下の通りとなります。
1.ご依頼
2.ビデオチェットによる打ち合わせ(任意)
3.翌日〜翌々日:契約書案のご納品(word形式)
4.修正のご対応(何度でも可)
5.契約書の完成により業務完了
・出品者プロフィール
メル行政書士事務所
代表:佐藤洸一
東京大学法学部法学士
行政書士(登録番号:22080717、東京都行政書士会)
事業会社で人事/法務を経験後に独立
・OFFICE POLICY
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ご購入後、配送先をご記入ください。
業務完了後、配送先ご住所に領収書をご郵送させていただきます。
ー 注意事項 ー
本サービスの対象範囲は、以下の通りとなりますので、ご承知おき下さい。分量や難度により、オプションのご購入をお願いする場合がございます。
分量:A4用紙5枚程度まで
内容:秘密保持契約書
ご依頼時に以下の情報をご記載いただくと、契約書の作成にただちに取り掛かることが可能です。そのため業務の完了までの期間を短くすることができます。もし未定又はわからない場合には、その旨お伝え下さい。
情報商材の概要(商品の特定に十分な程度)
秘密情報として保護したい情報(ノウハウなど)
その他ご要望/ご懸念など
行政書士は、行政書士法12条および行政書士倫理により職務上の守秘義務を負っておりますので、いかなる情報も秘密情報として厳重に管理します。