商標出願の際に願書で特定すべき大事なことは、商標と指定商品・指定役務の表現です。
商標と指定する表現で商標権の効力が及ぶ範囲が決まります。
商標が決まっても、とんちんかんな表現で商品、役務を指定をすると出願・登録が無駄となります。
登録されても他人の使用に対して文句が言えなくなります。
登録すればよいというものではありません。
商標出願の前に、お考えの指定商品・指定役務の表現をお知らせください。
添削いたします。
表現は広めにご提案します。
以下のデータをお送りください。
(1)お考えの指定商品・役務の表現
(2)ご使用中、ご使用予定のウェブサイトのURLや広告宣伝のチラシなど
(商標(目印)といっしょに商品やサービスが掲載されたもの)
ウェブサイト等からでは判らない販売の目的,取引の流れ,商品の材質,販売場所,サービス提供方法等の情報をいただく場合があります。
個人や中小零細企業の方を対象としています。
総合商社など多くの商品やサービスを一つのウェブサイトで提供している方はご遠慮ください。