ご覧頂きありがとうございます。
奈良県で行政書士として活動しております竹岡と申します。
離婚協議書を作成すると言うことは、当人同士が新たな出発をするに当たっての大切な区切りであると思っております。
特にお子様がいらっしゃる場合、養育費や特別の費用の取り決めなど放置することができない部分が当然にあります。例え子供がいないからと言って、協議内容の取り決めがおざなりであると後々、後悔につながる結果となります。
離婚協議書を公正証書にした場合、『離婚給付等契約』と銘打たれているように夫婦間の最後の債権債務関係を契約書にしたためるというものです。
つまり、離婚協議書は公正証書にしておかないと強制執行力がないため、あまり意味のないものであるとも言えます。
そこで、私の事務所で提供させてもらう離婚協議書は、公正証書化を見据えて作成させてもらうことにしております。ご依頼者がこの離婚協議書を公証役場へそのまま持ち込んで頂いた際もそのまま原案として使えるようにしっかりと作り込み致します。そのため、細かいところまで情報提供をお願いしております。
(※公正証書化する場合の公証役場への連絡や段取りは、当人同士で行って頂きます)。
なお、当サービスではチェックシートをデータにてお渡し致しますので、そちらに情報の詳細を記載して頂き、それに基づいて協議書案を作成していく流れになります。
※協議書を公正証書にする場合の流れや一般的な段取りについてのご説明もさせてもらいます(希望される場合のみ)。
※本サービスは、一般の相場価格よりも安価で提供させて頂くココナラ特別価格となっております。
※あくまで本サービスの提供は、当事者での合意(離婚条件についての話し合い)が可能な場合に限ります。
※財産分与などの記載事項に家屋や土地がある場合、必ず家屋番号・地番が特定できる不動産情報の提供をお願いしております。ご不明な場合、こちらで調べることも可能ですがこの部分は、有料オプションとなります(特定のできない不動産に関しては、記載できかねますため、ご了承下さい)。
※サービス成果物の納品期日は、個々に対応させてもらいます。
ご質問等がございましたら、見積り相談経由にて、回答させてもらいます(当業務に関係のないご質問等に関しては、お答えしておりませんのでご了承下さい。)。
・協議書の作成に当たり、当事者(依頼者)から合意内容の提示をして頂きます。
(※チェックシートをお渡ししますので、そちらの記載事項に沿って協議書案を作成していく流れとなります。)また、頂いた情報が不明瞭な場合、その部分についての確認も逐一させてもらいますので、その点もご了承下さい。
・協議書が完成するまでは、修正・加筆はいつでも受付けます。
(初回の案をお渡しした後の修正または条項の追加は、原則3回までとさせてもらいます。)
・成果物は、PDFファイルにて提供させて頂きます。
・当事者の一方が既に弁護士に依頼をしている、または調停に移行するような状況となった場合には、業務の性質上お受けすることができませんのでご了承下さい。
・成果物の作成にあたり相互の連絡が必要になります。そのため、一定期間返信がないようなときにはキャンセルをさせて頂く場合がございます。
・原案を納品後、1週間以上連絡が取れないような場合には正式回答を送り完了とさせて頂く場合がございます。