ご覧頂きありがとうございます。
奈良県で行政書士として活動しております竹岡と申します。
こちらは、離婚協議書の文案の作成サービスになります。
お子様がいらっしゃる場合、養育費や特別の費用の取り決めなど放置することができない部分が当然にあり、協議書の作成は必須とも言えます。
離婚協議書を公正証書にした場合、『離婚給付等契約』と銘打たれているように夫婦間の最後の債権債務関係を契約書にしたためるというものです。
つまり、離婚協議書は公正証書にしておかないと強制執行力がないため、意味をなさないものになってしまいます。
そこで、私の事務所で提供させてもらう離婚協議書は、公正証書化を見据えて作成させてもらうことにしております。ご依頼者がこの離婚協議書を公証役場へそのまま持ち込んで頂いた際もそのまま原案として使えるようにしっかりと作り込み致します。そのため、細かいところまで情報提供をお願いしております。
(※公正証書化する場合の公証役場への連絡や段取りは、当人同士で行って頂きます)。
なお、当サービスではチェックシートをデータにてお渡し致しますので、そちらに情報の詳細を記載して頂き、それに基づいて協議書案を作成していく流れになります。
※協議書を公正証書にする場合の流れや一般的な段取りについてのご説明もさせてもらいます(希望される場合のみ)。
※本サービスは、一般の相場価格よりも安価で提供させて頂くココナラ特別価格となっております。
※あくまで本サービスの提供は、当事者での合意(離婚条件についての話し合い)が可能な場合に限ります。そのため、離婚調停になる状況の場合は、お受けすることができません。
※財産分与などの記載事項に家屋や土地がある場合、必ず家屋番号・地番が特定できる不動産情報の提供をお願いしております。ご不明な場合、こちらで調べることも可能ですがこの部分は、有料オプションとなります(特定のできない不動産に関しては、記載できかねますため、ご了承下さい)。
※サービス成果物の納品期日は、個々に対応させてもらいます(相手との合意が必要となるため、ご依頼日から約3週間~2ヶ月程度)。
ご質問等がございましたら、見積り相談経由にて、回答させてもらいます。
・協議書の作成に当たり、当事者(依頼者)から合意内容の提示をして頂きます。
(※チェックシートをお渡ししますので、そちらの記載事項に沿って協議書案を作成していく流れとなります。)
・協議や交渉は当事者の責任で行って下さい。万一、協議が成立しない場合であっても返金は致しかねます。
・協議書が完成するまでは、修正・加筆はいつでも受付けます。
(初回の案をお渡しした後の修正または条項の追加は、原則3回までとさせてもらいます。)
・成果物は、PDFにて提供させて頂きます。
・当事者の一方が既に弁護士に依頼をしている、または調停に移行するような状況となった場合、それ以後は業務の性質上お受けすることができませんのでご了承下さい。
・成果物の作成にあたり相互の連絡が必要になります。そのため、一定期間(10日程度)ご返信がないようなときには、購入者都合によるキャンセルをさせて頂く場合がございます。
・原案を納品後、1週間以上連絡が取れないような場合、正式回答を送り完了とさせて頂きます(この場合の返金もできかねますので、ご了承下さい)。また、サービス期間経過後も同様と致します。