■事例A
『親が預金を下ろそうとして銀行に行った』
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『窓口で親の応答がおかしく、銀行員に【後見人】を求められた』
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『病院に行ったら【軽度の認知症の診断】を受けた』
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『同居するために今の親の自宅を処分しようとしたら、こちらでも
不動産業者から、【契約・取引には認知症の方には成年後見人の選任】を
お願いします。と言われた』
■事例B
『独り暮らしだった親も足腰が弱ってきたが、諸事情があって同居はできないから
施設に入所を希望したが、【認知症の方は、成年後見人をつけないと】契約できないと
いわれた。』
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このような理由で、後見の審判がスタートするケース=
【法定後見(裁判所が決定する後見)】の多くが始まり、
ほとんどは不幸な結果となり、後悔します。
残念ながら、裁判所は、【被後見人やその家族のこと】よりも
【弁護士や司法書士】などの後見人や、後見監督人の方を向いています。
【法定後見】は【法律資格者の収入源(しかも一部の法律家にとってはアルバイト的)】と化しているのが現実です。
認知症の進行など、後見への圧力が増してくる前に、どうしたらよいのか?
【任意後見制度】を使った状況の改善をお手伝いできます。
このサポートはそのような問題、課題、悩みのある状況におすすめです。
電話での会話を通じて、疑問、質問へお答えをしたり、課題、問題への解決策などのご提案をいたします。
お抱えの状況によっては、成年後見に限らない話題に展開したり、法律や福祉などの制度のご説明をすることもあります。
出品者は、後見人の有資格者ですが、任意後見人に就任することをお約束したり、自薦するものではありません。
また、一律に後見制度の利用を推奨したり、逆に否定したり、特定の制度や仕組みへの誘導を図るものではありません。選択肢や検討材料を増やしていただく機会としてご利用をお願いします。
断言を控えるべきと判断したテーマについては、即答を控えさせていただくことがありますが、その場合は個別のご事情を十分に精査したうえで、別途のお電話やテキストの送付などで必ず補完させていただきます。
お聞きしたプライバシーに関わる情報などは、専門職としての守秘義務と職業倫理に則って扱い、外部には漏らすことはいたしません。