持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限が2月15日で終了しました。
以降は
「持続化給付金給付後の確定申告の方法をサポートします
ご存知ですか?持続化給付金給付後に確定申告が必要な事を」
こちらのサービスに移行させていただきます。
ご注文していただいた方、サービスを検討いただいた方
ありがとうございました。
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速報です!持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限を2月15日まで延長します。
持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限が1月15日であるとの一部報道がありますが、1月末までにお申し出をいただければ、2月15日まで書類の提出を認めることとします。
緊急事態宣言の中で申請書類の準備が困難な方も、1月末までに簡単に理由を付してお申し出いただければ、2月15日まで申請いただけます。申請者の方々の事情に応じて柔軟に対応させていただきますので、是非申請ください。
申請資格は下記です。
①フリーランス・派遣の方用
給付対象者
1.2019年以前から、雇用契約によらない業務委託等に基づく事業活動からの収入であって、税務上、雑所得又は給与所得の収入として計上されるもの(以下「業務委託契約等収入」という。)を主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思があること
2.2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2019年の月平均の業務委託契約等収入(2019年の確定申告書第一表の「収入金額等」の「給与」又は「雑 その他」欄に記載されるものを12で割ったもの)に比べて、業務委託契約等収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること
3.2019年以前から被雇用者又は被扶養者ではないこと
4.2019年の確定申告において確定申告書第一表の「収入金額等」の「事業」欄に記載がない(又は「0円」)こと
②個人事業主の方用
給付対象者
1.2019年以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業継続する意思があること
2.2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること
ともに添付資料として2019年度の確定申告書の控が必要になります。
繰り返しになりますが給付対象者は
2020年1月から12月までの間の売上が
前年同月と比較して50%以上減少した事業者
(中小法人・個人事業主・フリーランス等)になります。
個人事業主・フリーランス等は最大100万円の支給です。
ご連絡いただきたい内容は
「ご自分の事業内容又はお仕事の内容」になります。
さらにお知りになりたい内容をなるべくくわしくご記載下さい。
例えば
①申請方法
②必要書類
③用意しなければならないものは何か
③その他不明点
等について情報をご提供いただけるよう
お願い致します。