婚姻費用とは、婚姻関係にある夫婦のうち、扶養義務のある者が他方に対して必要な生活費等として負担すべき費用のことです。
離婚を前提として別居しているが、まだ離婚が成立していないような場合には、収入のある方がない方に対してこの婚姻費用を負担する義務があります。
婚姻費用には、子どもの養育のために必要な費用は当然として、配偶者として生活するのに必要な費用も入るのです。
これに対して養育費は、離婚が成立した後に、子どもを養育するために必要な費用のことで、子どもの養育の費用しか含みません。
そのため、婚姻費用の方が養育費よりも金額が大きくなります。
【注意1】安価にサービス提供するために、合理性を追求しておりますので、金額算出のプロセスをお教えすることは出来かねます。ご了承ください。
【注意2】サービス料金は、婚姻費または養育費のいずれか一方だけの料金です。
【注意3〕サービスのご利用には、以下の情報をお教えいただけることが条件です。
・0~14歳の子の人数
・15~19歳の子の人数
・ご自身の総収入、給与所得者か自営業者かの区分
・配偶者の総収入、給与所得者か自営業者かの区分
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