以下の方、対象となります!(2020年創業開業特例の個人事業主・法人)
1、2020年1月~3月までに開業された方
2、2019年中に開業されているが2019年度中は売上がなかった
2020年1月~3月までに売上が発生した方
*上記の方は持続化給付金・家賃支援給付金申請により
給付の可能性があります。
上記の申請には収入等申立書が添付書類で必要になります。
家賃支援給付金又は持続化給付金のみの申請を予定されている方
それぞれの収入等申立書のみのも対応しております。
(注)2019年以前から売上がある方で事業収入証明書が必要な方は2020年創業開業特例の収入等証明書のサービスとは別になりますので別途お見積り依頼のご連絡をお願いいたします。
購入後の流れ
1、税理士より購入された方へ
詳細をご案内・収入等申立書をPDF添付
2、お客様より税理士へ
収入等申立書に必要事項を記入後、下記添付書類と一緒に
税理士へファイル添付
添付書類
①開業届
②開業月から対象月までの売り上げ資料
(売上請求書や売上帳など)エクセル・手書き・請求書いずれも大丈夫です。
3、税理士より購入された方へ
申立書の内容をお送りいただいた書類で確認
税理士の署名押印をしてPDF添付
4、取引完了(お客様ご本人が下記申請サイトから給付金の申請)
https://yachin-shien.go.jp/(家賃支援給付金HP)
https://www.jizokuka-kyufu.jp/(持続化給付金HP)
それぞれの申請期限は令和3年1月15日(金)となります。
下記(1)と(2)両方に該当する方は提出期限の延長の手続きを令和3年1月15日までに行うことで持続化給付金の申請期限が令和3年1月31日まで延長されました。
該当要件と延長手続きは要ご確認下さい。
(1)売上対象月が12月の場合
(2)「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立」を申請に用いる場合
提出期限の延長の手続き方法
↓
https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20201218.html
※売上の水増し・除外などによる不正受給について、一切責任を負いかねます。
ご了承ください。
※家賃支援給付金・持続化給付金は、国の審査の結果により受給決定となる制度です。
本サービスのご購入により支給を保証するものではありませんので、ご注意ください