個人事業主の方も、法人の方も、
ヒトを雇用すると発生するのが「労務管理」です。
給与計算、給与計算後の仕訳入力方法までサポートいたします。
働き方改革に対応した有給休暇管理、残業時間の管理等も行います。
・労働条件通知書の作成方法
・雇用形態を変更した場合の労務管理方法
・この従業員は雇用保険、社会保険へ加入する必要があるか?
・週1~4日勤務のパート職員の有給取得日数や管理方法
・年末調整の方法
上記のような具体的業務での疑問にも解り易くお答えいたします。
※給与計算、労務管理をご依頼の方には、
従業員数によって別途お見積りさせていただきます。
その際はこちらの相談料に、1名分の給与計算、労務管理費を含みます。
ご相談お待ちしております。
ご購入いただきましたら、以下の内容をお知らせください。
・職種(飲食業、サービス業など)
・職位(個人事業主、法人の代表取締役など)
・会社規模(従業員数など)
・ご相談内容(何から相談したら良いか不明な場合は結構です)
〇相談したいが、何を相談して良いのかもよく分からない、
という場合は、一緒に必要なことを探し進めて行きましょう。
※注意※
以下の内容は社会保険労務士の独占業務であるため、お受けできません。
・1号業務(労働及び社会保険に関する申請・届出など)
・2号業務(36協定や就業規則などの書類作成)
※3号業務(労務関係のコンサルタント)は可能です。
「社労士さんにこのように言われたが、意味が理解できない」
等のご相談はお受けできます。
そういう意味だったのか!と納得のできる解説をさせていただきます。