「家賃支援給付金」とは、新型コロナウイルスにより売上が減少された方を対象にした、国からの給付金支援策です。
【サービス内容】
「家賃支援給付金」に関する相談を承ります。
【対象者】
対象者は①または②の要件に該当する中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業主です。
①令和2年5月から12月までの間のいずれか1か月間の売上高が前年同月比で50%以上減少していること
②令和2年5月から12月までの間のいずれか連続する3か月間の売上高が前年同月比で30%以上減少していること
【必要書類 (予測) 】
法人の場合
・確定申告書別表一(収受印が押されているもの、e-Taxの場合は「受信通知」を添付)
・法人事業概況説明書
・対象月の売上台帳
・通帳の写し
・直近の月額家賃が分かるもの(賃貸借契約書や家賃の支払・引落を証明する資料等)
個人事業主の方
・確定申告書第一表(収受印が押されているもの、e-Taxの場合は「受信通知」を添付)
・青色申告決算書(青色申告を行っている個人事業主のみ)
・対象月の売上台帳
・通帳の写し
・本人確認の書類の写し
・直近の月額家賃が分かるもの(賃貸借契約書や家賃の支払・引落を証明する資料等)
【給付額】
■給付額は「算定給付額×6か月」
給付額は原則、「算定給付額×6か月分」です。算定給付額は直近の月額家賃を基準に算定されます。法人で最大600万円、個人で最大300万円が支給されます。
法人の場合
「1店舗だけなら最大月額50万円、複数店舗なら最大月額100万円」
給付率:支払家賃(月)75万円までは「 2 / 3 」
給付率:支払家賃(月)75万円を超えた部分は「 1 / 3 」
個人事業主やフリーランスの場合
「1店舗だけなら最大月額25万円、複数店舗なら最大月額50万円」
給付率:支払家賃(月)37.5万円までは「 2 / 3 」
給付率:支払家賃(月)37.5万円を超えた部分は「 1 / 3 」
対象者と必要書類のご確認をお願い致します。
【対象者】
対象者は①または②の要件に該当する中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業主です。
①令和2年5月から12月までの間のいずれか1か月間の売上高が前年同月比で50%以上減少していること
②令和2年5月から12月までの間のいずれか連続する3か月間の売上高が前年同月比で30%以上減少していること
【必要書類 (予測) 】
法人の場合
・確定申告書別表一(収受印が押されているもの、e-Taxの場合は「受信通知」を添付)
・法人事業概況説明書
・対象月の売上台帳
・通帳の写し
・直近の月額家賃が分かるもの(賃貸借契約書や家賃の支払・引落を証明する資料等)
個人事業主の方
・確定申告書第一表(収受印が押されているもの、e-Taxの場合は「受信通知」を添付)
・青色申告決算書(青色申告を行っている個人事業主のみ)
・対象月の売上台帳
・通帳の写し
・本人確認の書類の写し
・直近の月額家賃が分かるもの(賃貸借契約書や家賃の支払・引落を証明する資料等)