下記のような内容証明の原案を作成致します(一部を例示)
※送付名義はご本人様名義にして頂く必要がございます。当事務所は原案を作成して納品するところまでが業務となります。当事務所名義の代理人表示はすることができません。
【親族に関する内容証明】
・婚約破棄を理由に結納金の返還・損害賠償を求める
・内縁関係の解消を通知する
・妻が夫に対して生活費の支払いを求める
・妻が夫に協議離婚を申し入れる
・離婚に応じる条件として財産分与を求める
・子どもの認知を請求する
・養育費の支払いを請求する
・離婚した相手に子どもの養育費の増額を求める
ご希望の内容証明の内容を提示して頂き、受任可否を検討いたしますので、ご不明な点がございましたら、まずはお申込み頂ければと思います。
(お申し込み後に当事務所の取り扱い業務としては対応不可との判断になった場合には、キャンセル扱いになりますので、ご安心ください)