司法試験民法短答(71点)を公開します

司法試験・予備試験の短答式試験で民法を得点源にしませんか?

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タイトル通り、司法試験令和元年の民法短答式試験で71点をとった私がその再現を公開します。 司法試験の短答式試験は民法75点憲法50点刑法50点の175点満点で構成されます。民法の配点が大きいことは明確であり、かつ司法試験では短答と論文の成績を総合して合否判定されますから、短答の民法を攻略することは司法試験合格への大きな一歩となります。私自身も民法の成績がよかったことから大きなアドバンテージを得られたと実感しています。 今回公開するのはあくまで私が試験場で考えていたことの再現であり、各設問の解説ではありません。従って、民法の法知識を増やしたいという方にはあまりお役に立てないかもしれません。そのような方は各予備校の解説本を読んでいただいた方がいいかもしれませんね。ただ、事実として司法試験・予備試験の短答式試験で好成績を収める受験生の全員が各肢について正確な知識を有しているというわけではありません。それでも点数は取れるということを私が証明します。 また今回公開する内容は短答式試験のみならず論文式試験の基礎作りにも役立つと思います。なぜなら、私は基本的に短答式試験と論文式試験でその思考回路を変えていないからです。当再現を読んでいくうちにきっと論文式試験対策にもつながる貴重な視点が発見できると思います。 なお、当再現について疑問質問等がありましたら、無制限に受け付けます。この再現を通じてぜひ民法短答を攻略してください。「よくわからないという肢を如何に処理するか」がポイントです!! 再現の初めの部分だけ少し公開しておきます ↓↓ 以下、法令名を省略している部分は民法です。また説明上挙げている条数は全て記憶しているわけではありませんが、その内容はある程度記憶しています。 第1問 ア・誤 未成年者の法律行為の取消しは、5条1項2項3項の話。日常生活に関するものであるか否かは条文上何も書かれていないから取り消せない(∵取消の法的根拠なし)。成年被後見人に関する9条ただし書きのひっかけだ。 イ・正 成年被後見人の行為能力は、9条の話。同意の有無については条文上何も書かれていないから取消しの可否には影響しない(∵同意の有無は条文上取消しの要件になっていない)。 ウ・正 条文の問題だと察するがあまり自信がない。制限行為能力者を保護するという観点からすれば、保佐人の同意がある限・・・

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