自分で特許出願をするための書籍は売られています。しかし、それらを参照しても、必要書類のうち特許請求の範囲の書き方は難しいのが現状です。
特許請求の範囲は権利を権利を確定する最も重要な部分です。
今回は特許請求の範囲をあまり悩まずにシンプルに記載する方法をお教えします。
基本的に機構※の発明についてのみお受けします。(化学はお受けできません ソフトウェアについてはお受けできる場合もございます)
※パッケージ、容器、食器、文具、道具、器具、事務用品、小物、遊戯具、玩具なども含みます。基本的に小発明を対象としております。
まずは、発明の内容をダイレクトメッセージでご相談ください。パワーポイントで作成した資料がわかりやすいと思います。アイディア単体でなく、どんな最終的にどんな製品を作ろうとしているのかわかるように記載してください。
ご依頼者様の発明が複雑であり、当サービスの資料を参照しても、特許請求の範囲がご自分で作成できないようであれば、その旨お伝えします。
秘密は厳守します。
また、明細書について、どのようなことを記載するかという極簡単な資料はお付けします。
出願に必要な書類全般の書き方については以下のサービスをご参照ください。
専門家が、特許の願書等の書き方を教えます
https://coconala.com/services/1151413
願書の記載方法を教えるサービスに対して、資格は不要と思いますが、当方弁理士の資格がございます。