弁護士に依頼するのは料金的にネックになるといったことがおありかと思います。ではトラブルに巻き込まれたら泣き寝入りしかないのか。
そんなことはありません。ご自身で、そのトラブルに立ち向かえばいいのです。
かといって何を言えばいいのか、どうすればいいのか、文書はどう書けばいいのか?
こちらの商品では、消費者保護に関する法律である、民法、消費者契約法、商取引法、割賦販売法、電子商取引及び情報財取引等に関する法律のうち、実践に役立つ観点からお教えし、文書作成のポイント、交渉時のポイントをお教えします。
また、2020年4月1日から一部を除き施行される「新民法」ほぼ全範囲に影響を及ぼす大改正になっています。
従来は身元保証人については、一切の保証(もっとも、個人が保証人となる根保証契約のうち、主たる債務の中に貸金等債務が含まれているものについて保証人を保護する観点から、保証人が責任を負う限度額である極度額を定めなければ根保証契約が無効となることと、極度額の定めは書面、電磁的記録で行わなければ無効となることを定めています(現行民法465条の2)
保証人を付ける場合にはその保障の範囲を明確にする極度額を定めなければ、その根保証契約そのものは無効となります(新民法465条の2第2項)。
また、これは書面で行わなければ無効となります(新民法465条の2第3項)。
ということは、保証に関する契約を現在されている場合には、2020年4月1日に合わせて契約書の中身も変えなければ、保証契約が無効となるということです。
全12回講座
12回目が終了時にトークルームをクローズとさせていただきます。さらにご質問がある場合にはオプションで延長することもできます。
1,契約に関するルール、法律の読み方、考え方
2,民法の考え方、実践で役立つ法律知識(前編)
3,民法の考え方、実践で役立つ法律知識(後編)
4,消費者契約法、商取引法
5,割賦販売法
6,電子商取引及び情報財取引等に関する法律
7,交渉術①
8,交渉術②
9,交渉術③
10,法律文書作成(基礎)
11,法律文書作成(応用)
12,総復習実践編
講義はマニュアル形式でなくリアル講義の感覚でチャット形式で行います。
ご希望の方はまずはダイレクトメッセージからお問い合わせください。
ご依頼の際には、以下の内容をお教えください。
1,法律の学習経験の有無
2,使用目的
3,一日の学習時間
4,ご職業(任意)