ご購入の契約内容です
1指定商品・役務をお知らせください(商標をどの商品、役務に使用するか、合計15個まで)
2指定商品/役務の区分を(1区分まで)お知らせください
(1,2は特許庁の表からの選択です。指定商品/役務(以下①とする)、区分(以下②とする)の調査は当方の業務の範囲外であり、ご依頼者様の責任で行ってください。
原則文字商標に限ります。文字を多少デザインしたものや簡単な図形が併記されているものはお受けできます※文字商標の場合は標準文字とします。
登録可能性の調査は、商標を出願しても拒絶されることを調査し、登録を保証するものではありません(文字と図形が併記されている商標は、文字のみで検索)。
現在は好意で商標法の相談などに応じていますが、本来は料金に含まれないことを承知いただきます
3 以下、
https://coconala.com/blogs/1050110/34035 に続きます。
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