薬機法・景品表示法と広告表現
世の中には、たくさんのライターがいるにも拘わらず、その多くが薬機法についての知識を有していないことに驚く。たしかに、薬機法はライターのためにある法律ではないため、非常に難解であるには違いないが、実際にクリエイティブに関わる以上、知らなかったでは済まされない法律の最低限の知識くらいは持つべきだと私は考えている。そもそも、ライターの多くは薬機法や景品表示法の存在すら知らないことが多い。企業内で広告や広報を担当しているライターは別として、フリーライターになるとほとんどが、薬機法のことなど何も考えず文章を書いている。薬機法について知識を持っている私ですら、法律に抵触しない表現に悩むことがあるのだから、まるで知らなければ、法律にひっかかる文章ばかりになるのは必至だろう。そうなれば、せっかく出来上がった広告もリスティング広告審査に落ち、行政からは指導が受け、プレスリリースに企業名が名指しで取り上げられ、ひどい場合は責任者の逮捕という事態にもなる。このリスクは、中小企業だけでなく、たとえ大手企業でも、薬機法に抵触した広告を制作してしまい問題になるケースは後を絶たない。「売りたい」が先に立つ販売会社からは、「ホワイトな文章では売れないから、グレーの部分を攻めてほしい。」「きれいな記事では、本当に売れない。何とかしてほしい。」とよく頼まれるが、実際、行政から指導が入ったときは、慌てふためく。ぎりぎりの線を表現するのは、ライターの腕にかかってくるが、何が書けないのか知っていること、どうして書けないのか、広告とは何なのか、薬機法とは何のためにあるのか、という根本的なことを知らずに、法律を駆使した文章
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