10月から処方箋の様式が変更になりました。
令和6年10月から選定療養制度の導入に伴い、処方せんの様式が変更になりました。皆さまお気づきになりましたか?微妙な変更なのでお気づきにならなかった方も多いと思います。しかし、この変更に伴い、患者様によっては金額に変更があるので注意が必要です。上に変更処方箋と変更部分の拡大を示しています。これまでの処方せんには医師による変更不可チェック欄しかありませんでしたが、それに加えて患者希望のチェック欄が増えました。これはどういうことかというと、医師が必要と認めた時(効果やジェネリックで体に合わなかった等理由がある)は医師変更不可にチェックが付けます。しかしそれ以外の患者の私的好みで先発医薬品を医師に申し出た場合に患者希望欄にチェックがつきます。(チェックが着いていなくても、薬局にて先発医薬品を希望した場合も同じ扱いです)ただ、この患者希望により先発医薬品が調剤されるとき、その薬が後発医薬品のある長期収載品である場合、選定療養の対象となります。先発医薬品の時の会計と後発医薬品の時の会計の差額の4分の1の額は保険が効かなくなり自費(もちろん消費税がつく)となります。さらに生活保護以外の公費利用者にも適用されるので、これまで会計がなかった方に会計が発生する可能性もでてきます。なので、医師の変更不可チェックがない限り、先発医薬品を希望される方は幾分かの会計の値上がりが考えられます。先発医薬品と後発医薬品の薬価の差によっては負担が大きくなることもあります。ただし各薬局の在庫状況によって適用にならないこともあります。この制度は病院や薬局などの医療機関が収入が増えるのではなく、後発医薬品の普及を拡大し
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