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●たった今、税務署から調査の連絡があった方へ(コロナ下での税務調査への具体的対応)

 新型コロナは依然治まっていませんが、新規の税務調査がスタートしました。先週から、電話予約等が入っています。所得税等確定申告書が提出されている方へは、原則として「電話」連絡、無申告の方へは原則「直接臨場」(電話番号が不明のため)のようです。 個人事業者に限ってですが、今回調査の対象になっているのは、過少申告や無申告により、追徴税額が発生することがほぼ間違いない(確実に税金が取れる)方と見られます。税務署の保有する取引資料や金融機関資料により、だいたいの売上(収入)金額が把握されており、その数字が確定申告と異なることが判明している方、無申告の方については、ある程度の入金がある方(税金がかかることが明らか)が対象のようです。 コロナのため一時的に調査がストップしていたため、年間の調査件数が大幅に減少せざるを得ない状況となりました。国税庁は課税の公平のため、このまま調査をしないわけにもいかず、ダメージの大きい飲食業や観光宿泊業などを除いて、調査の指示を出したとみられます。 個人課税の調査は、通常12月で終了です。残り2カ月という状況のなかで、「(申告誤り等が)確実な者」で「比較的簡単に調査が終了見込みの者」が選ばれていることは容易に想像できます。そのため、今税務署から連絡が行った方は、税務署が「追徴税額」の発生が確実とにらんでいる方でしょう。(実際は、正しく申告されている方も、もちろんいますが。) もし、「過少申告をしている」「確定申告しなければいけないのにしていない」という方がいらっしゃいましたら、調査着手前の自主的な修正申告等をお勧めします。別稿でも書きましたが、たとえ調査連絡が
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個人事業者税務調査の流れ(電話連絡から終了まで)

【一般的な調査の流れ】 (1)実地調査の通知(事前連絡)…電話  原則、電話で調査の連絡があります。  調査税目(所得税・消費税等)、調査の目的(申告内容の確認など)、調査対象年分(原則平成29年分から令和元年分の3年間、無申告は5年間)、 調査担当者の所属部 門・氏名・電話番号・人数、用意していただく帳簿・書類などが一方的に通知されます。 そのうえで、都合の良い調査日を聞かれます。 調査日については、即答する必要はありません。なるべく、即答しない様にします。 「予定を確認して、後日連絡します」と回答します。 この段階で、必要があれば、税理士に相談するのがよいと思います。 なお、既に顧問税理士がいる方は、事前通知は税理士に連絡があるのが普通です。 また、特に飲食店などは、無予告調査が多くなっています。 無予告調査は一定の条件のもと、法律で認められています。 ただし、正当な理由があれば、調査日を後日に延期できます。 (2)実地調査の着手(質問検査)…原則事業所または自宅、1日~0.5日程度  個人課税の場合、調査初日は原則として調査官1人で来て、1日(午前10時頃から午後4時位まで)行うのが一般的です。 調査場所(自宅、事業所、税務署)や業種や規模によっても異なります。 事業概況の聴取、取引先、取引金融機関、生活の状況などが聞かれます。 その後、帳簿調査となり、請求書、領収書、預金通帳等を検討します。 ただ、一日では終わらないのが普通なので、多くの場合、帳簿書類を借用(留置き)していきます。 個人課税の場合は、法人の調査と違って、現場で数日間調査するという例は少ないです。 帳
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「質問応答記録書」はもっぱら税務署のためにある

 税務署の調査を受けて居ると、税務署の調査官が「質問応答記録書」を作成する場合がある。「質問応答記録書」とは、主に「事実関係」について、調査官が質問し、納税者が回答したことを文書化するものである。出来上がると、調査官が読み聞かせ、誤りがなければ納税者に署名押印を求める公文書である。警察の取り調べ調書のようなものである。 調査官が不正の事実を掴んだ場合、依然は「一筆」という文書を納税者に書かせていた。不正の事実をあとで覆させないために作成したのである。それを、近年国税庁が様式や記載すべき内容をきっちり規格化し、裁判等の証拠として耐えられるように策定したものである。 確定申告において、「隠ぺいまたは仮装」を行っていた場合は「重加算税」が賦課され、不正を行っていた場合は調査遡及年数(課税年数)を5年から7年にすることができる。その場合、それらの事実の証明は課税庁が行わなければならない。物証(裏帳簿や偽造書類など)があれば、「質問応答記録書」がなくても、認定は可能である。ところが、実際の調査においては、「隠ぺいまたは仮装」や「不正の事実」を掴んでも、物証がない場合の方が多い。その場合に「質問応答記録書」が重要な意味をもつ。 ただし、この書類は税法等にまったく規定がない。従って、署名押印する義務もない。署名押印すれば、自分の不利になるだけである。 ちなみに、マニュアルによれば、「納税者が質問応答書の署名押印を拒否した場合は、その理由を聴取し、末尾に記載する」となっている。署名押印しなければ、まったく役に立たない書類とはならないことに注意すべきである。署名を拒否する理由も、きっちりと真実を
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