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相続放棄する場合の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今回は、相続放棄する場合の注意点について説明します。 父と母、子2人の家族構成であったとします。 父の両親や祖父母はすでに他界しており、父には弟がいます。 父が亡くなったため、子2人は、今後の母の生活を守るために、父の遺産はすべて母に相続させたいと考えました。そして、子は2人とも家庭裁判所で相続放棄の手続きをしたとします。 この相続放棄により、父の相続人が母ひとりになると考えるなら、それはとんでもない勘違いということになります。 子2人が相続放棄したことにより、子は初めから相続人ではなかったことになり、このケースでは、母以外に、父の弟が新たに相続人として登場することになります。 そのため、母が父の遺産をすべて相続するためには、母は、父の弟との間で遺産分割協議をしなければなりません。 父の弟の人間性が良くて、子2人の「母にすべてを相続させたい」との思いを理解してくれる人であれば問題はありません。 しかし、弟が相続権を主張してきた場合には、弟の法定相続分である4分の1は弟に譲らざるを得なくなります。 子2人は、母の生活を心配して相続放棄したのに、せっかくの子どもたちの願いは叶えられないことになります。 この例のように、相続人のうちの一人に単独相続させようとして、他の相続人が相続放棄をすると、思いも寄らない人物が相続人として登場してくることがあります。 もし、父に弟がいなかったのであれば、子2人が相続放棄することにより、母に全遺産を相続させることができます。 しかし、この事例の場合は、子2人は相続放棄すべきではなく、母と子の3人で遺産分割
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