「心理と福祉の相談室ひびき」,心理士のひびきです。
昨日、不登校に関連したお話をしましたので、今日は社会人編でお話ししたいと思います。
休職とは、まとまった期間を勤め先での休暇を取ることで、法的に出産育児に伴うもの,介護に伴うもの,疾病負傷(私傷病)に伴うものの3つが認められています。
今日お話ししたいのは、疾病負傷に伴う休職の場合です。
特に多いのは「うつ」に伴う休職ですが、休職が必ずしも良いものとは限りません。
というのは、休み明けに職場に行くことが「辛い」「苦しい」と感じる方の場合、まとまった長い休みとなる休職となると、ますます、出勤しにくく、職場に馴染みにくくなるからです。
もちろん、そうは言っていられない状態であれば別です。
休職は、長く働き続けるためのもの。
できれば、早期に取得したり、一定期間ごとにまとまった休みを挟むことで、安定就業につなげたいものです。
では、また。
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