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ココナラブログ
問題 法人税法34条2項は、いわゆる役員給与のうち「不相当に高額」な部分の金額を損金に算入しないとしている。この規定に含まれる問題点を指摘し、その問題点に対するあなたの考えを述べなさい。 模範解答はこちら↓
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法律・税務・士業全般
オッピー
2022/12/01 16:17
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問題 法人税法34条2項は、いわゆる...
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#税理士
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オッピー
簿記講師・大学院受験アドバイザー /
個人
/ 30代前半
/ 男性
/ 福岡県
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