問題 法人税法34条2項は、いわゆる役員給与のうち「不相当に高額」な部分の金額を損金に算入しないとしている。この規定に含まれる問題点を指摘し、その問題点に対するあなたの考えを述べなさい。      模範解答はこちら↓

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