【相続が発生したら】
親族が亡くなった場合、相続人が2人以上いる場合には、遺産を分割して各相続人に財産を分けることになります。
相続人が1人の場合でも、遺産の把握が必要ですので以下を参考にしてください。
相続人は、
1 遺産内容を把握する
2 それらの遺産を分割する
3 それぞれの財産について相続手続きを行う
の順で進めていきます。
被相続人(亡くなった人)の遺産内容の把握は、どこに・何が・いくらあるかを調査します。最近ではインターネットバンキングなどの普及によって、通帳等がない場合もあります。
相続人にとっては、遺産内容の把握の時点で苦労することも多いようです。
※被相続人は、生前からエンディングノートなどを作成し、財産の状況がわかるようにしておくことで相続人の負担を軽くすることも重要です。
遺産を分割する手順は以下の通りです。
遺言書がある場合には、原則、遺言書に従う
遺言書がない場合には、相続人全員による遺産分割協議に基づいて遺産を分割する
遺言書がなく相続人間の協議が進まない場合には、家庭裁判所の調停や審判に委ねる