令和4年1月31日より開始される新たな給付金制度

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新型コロナウイルスの影響により売上が減少した個人事業者・中小法人に対して最大50万円~250万円の支援金が給付される制度の詳細が公開され、
令和4年1月31日より申請が可能となりました。

【申請が可能な方】
(1)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人事業者又は中小企業
(2)2021年11月~2022年3月のいずれか月の売上が過去3年間の同じ月
   と比較して30%以上減少した事業者
 (解説)
 ・2021年11月~2022年3月の5ヵ月間売上が下がり続ける必要はありませ 
  ん。
 ・5ヵ月間のうち1ヵ月でも売上が一定率以上減少していれば申請可能
  です。
 ・仮に2022年1月の売上が下がったとすると、比較するのは2019年1月、
  2020年1月、2021年1月となり、3年全て減少している必要はありませ 
  ん。比較した結果、いずれか1つでも減少していれば申請可能です。

【申請方法】
(1)過去に一時支援金又は月次支援金の給付を受けた方
  ①マイページから下記必要書類を添付し申請
   事前確認の申請を省略できます。
(2)過去に一時支援金又は月次支援金の給付を受けていない方
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