iDeCoに対する課税関係
iDeCoとは
iDeCo(イデコ)とは、公的年金(国民年金や厚生年金)とは別に、自分で給付を受けられる私的年金制度で個人型確定拠出年金のことです。基本的に20歳以上65歳未満の全ての方が加入でき、ご自分で運用方法を選んで掛金を運用します。 掛金とその運用益との合計額を給付として受け取ることができます。資産形成を促す観点から、iDeCoでは掛金、運用益、そして給付を受け取るときに、税制上の優遇措置が講じられています。
【iDeCoの特徴】
自分で掛金を拠出し、運用方法を選ぶことができる
月額5,000円と少額からでも始められ、掛金と運用益の合計額をもとに給付を受け取ることができる
節税しながら資産形成ができるが、60歳まで資産を引き出せない(途中解約不可)
iDeCo受取時の税制優遇について
iDeCoは掛け⾦が全額所得税・住⺠税の対象外になるうえ運⽤中は⾮課税となりますが、受給時は原則課税が発生します。
⼀時⾦で受け取る場合は退職所得となり、退職所得控除という⾮課税額を差し引いた残りの⾦額の1/2が課税対象となります。(年金で分割して受取ることも可能)ただし、この退職所得控除額はiDeCo以外の会社からの退職⾦などと共通の⾮課税枠となり、受取るタイミングによっては税引後の手取りが異なる結果となるため、課税関係を理解することが重要です。
国税庁ホームページより
退職所得控除の金額
退職所得控除の計算ルール
まず、退職所得控除を計算する際の期間については、iDeCoは加⼊期間、退職⾦は勤続期間に応じて計算されます。20年までは年40万円、21年⽬以降は年70万円の⾮課税枠が積み上がっていくことになります。
国税庁ホームページより
iDeCoと退職⾦の両方を受け取る場合、退職所得控除の計算は若干複雑になります。
①同じ年に受給する場合
期間の長い方の退職所得控除で計算
②退職金が先の場合
退職金受給年を含めて20年以内にiDeCo受給があれば重複分を控除して計算
③iDeCoが先の場合
iDeCo受給年を含めて10年以内に退職金受給があれば重複分を控除して計算
つまり、退職所得控除の恩恵をフルに受けるためには②又は③のケースで受取るタイミングを一定期間空ける必要があるということになります。