秘密保持契約で注意すべき点

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法律・税務・士業全般
私の特許とか技術関係の仕事の場合は、
まず秘密保持契約を結ぶ場合が多いです。




形式的な契約で、契約書の内容まで確認する人は
少ないのではないかと思います。




私が今回、調査会社と結んだ秘密保持契約でも
「相手から開示を受ける以前に自分で保有していた情報
は、機密情報には当たらない。」
とありました。




・秘密保持契約で注意すべき点


自身が情報を開示する際は、その情報が秘密情報
にあたることをメールや書面に残しましょう。


秘密情報が特定されていない場合が多いです。
その情報が秘密情報に当たるかどうか、双方に
認識の食い違いが生まれるからです。




後になって、「それは秘密情報でない」といって
管理責任をめぐってトラブルになる事例もあります。



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