こんにちは。社会保険労務士の とくほみわ です。
パートタイムで働く方の年収が、家計や働き方に与える影響は大きく、特にいわゆる「年収の壁」を意識する必要があります。
今回は、パートのA子さんと、サラリーマンの夫B郎さんを例にとり、税金や社会保険に関わる年収の壁について詳しく解説します。
① 税金関係の壁
100万円の壁
A子さんの年収が100万円を超えると、A子さん自身に住民税の支払いが発生します。
103万円の壁
A子さんの年収が103万円を超えると、今度はA子さん自身に所得税がかかります。
ただし、B郎さんが受ける配偶者控除は、配偶者特別控除に切り替わるものの、実質的な税負担には大きな変化はありません。
150万円の壁
A子さんの年収が150万円を超えると、B郎さんが受けられる配偶者特別控除の金額が徐々に減額されます。これは、A子さんの収入が増えるにつれて税の優遇措置が減少するためです。
201万円の壁
A子さんの年収が201万円を超えると、B郎さんはA子さんを扶養家族として扱うことができなくなり、税的な優遇もなくなります。
② 社会保険に関わる「壁」
106万円の壁
A子さんが、週に20時間以上働き、かつその勤務先の従業員が51人以上の場合、年収が106万円を超えると健康保険と厚生年金保険への加入義務が発生します。
50人未満の企業に務める場合、フルタイムの3/4以上の所定労働時間であれば、A子さんは健康保険・厚生年金保険の加入が義務となります。
130万円の壁
A子さんの年収が130万円を超えると、B郎さんの健康保険の扶養から外れ、A子さん自身が国民健康保険や国民年金を支払う必要が出てきます。
なお、週20時間以上、106万円の壁(月額8.8万円)は2016年から、企業規模ごとに段階的に適用が広げられていった基準です。
「フルタイムの3/4以上の所定労働時間で健康保険、厚生年金保険加入」「130万円超で健康保険の扶養から外れる」という原則と混同しやすいため、特に注意が必要です。
③ 配偶者手当について
もしB郎さんの勤務先に「配偶者手当」がある場合、103万円または130万円の壁が設けられていることがあります。
A子さんの収入によっては、この手当が支給されなくなる場合もあるため、B郎さんの会社の規定を確認しておくことが大切です。
まとめ
年収の壁を意識しながら働くのか、もう壁を気にしないでバリバリ働くのか、A子さんの人生観、仕事観によるので一概に正解は決められないのは下記のブログのとおりです。
パートでの収入を増やす際は、どの年収の壁に該当するかを事前に確認し、家計全体のバランスを考慮しながら働き方を決めることが重要です。
パート社員を雇用している経営者の方にも、ご参考にしていただければ幸いです。
社労士に相談したいことがある経営者の方は、お気軽にメッセージにてご連絡ください。