内容証明書の作成 - 事例②退職届

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法律・税務・士業全般
みなさんこんばんは!
ベル行政書士事務所です。

コロナ感染症が蔓延する少し前まで話題になった”退職代行”というものがあります。今も業務として取り扱っている法律事務所もありますが・・・
この退職代行とまで行かなくても、内容証明で退職することが可能な場合もあります。

上司に面と向かって退職の意向を伝えて、退職届を手渡すということが退職を決意した時点で、精神的にキツくてできないという方が一定数おられると思います。

この場合は、退職届を内容証明書という形で郵送してしまえば、書面到達後14日経過後に退職ができるというものです。
期間の定めのない雇用契約(一般的な正社員として契約されている場合)では、民法第627条の規定を根拠として通知書到達後14日目に晴れて退職の効力が発生します(以前にブログにも書きました形成権という効力です)。正確には、”雇用契約に基づく解除権の行使”になります。

つまり、その日以後はもう出勤しなくても良いのです。

例え職場の就業規則で「2ヶ月前や3ヵ月前に退職届を出すこと」という取り決めがあった場合でも、法律の規定が優先されますので問題なく辞めることができます(ただ、職場で築かれた人間関係には問題が生じるかも知れませんが・・・)。
会社で取り決められた労使の合意に基づく一般的な退職手続でなく、法律上定められた強制的な(一方的な)退職手続というイメージになりますね(^^


しかし、ここで大抵の方は👇のことが気になってくるかと思います。

内容証明郵便を発送して14日間は、針のむしろな状態で出勤しないといけないのか?!💦
また、辞めた後に嫌がらせで退職手続をしてもらえない?!💦
ひょっとしたら、給料が振り込まれないかも?

・・・実際にこの部分は大いに気になるかと思います。


書面到達後14日以降は、会社側に退職の意思表示をした従業員の退職手続をする義務が発生します。そしてその義務を促すためにも内容証明書には、以下のことも併せて記載しておきます!

・退職する理由
・就業規則内での期間前の届出が困難である旨
・民法第627条を根拠規定として退職する旨
退職する日を明示しておく
書面到達後、効力が生じるまでの14日間が無断欠勤という取り扱いにないように、有給休暇消化申請をする旨も併せて明示しておく
・給与の振込手続き及び社会保険関係の手続きにも着手してもらう旨
・今現在、会社から預かっている物品や制服の返却などの取扱いに関する旨

最低限これらの記載は必要な部分になってきます。

万一、会社がこれらのことに応じてくれない場合は、この内容証明書として作成・郵送された退職届の控えを持って、管轄の労働基準監督署へ足を運んでください。

労働者の「退職の自由を制限する行為」は、労基法に違反している事項になりますので、これらのお役人が動いてくれることになります。



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