◎消費税が大きく変わります(1)(インボイス制度)

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法律・税務・士業全般
事業者によっては、申告・納付する消費税額が大きく増加することになります

≪影響が大きい方≫

1 課税事業者で原則計算(課税売上の消費税から課税仕入れの消費税を差し引いて差額を納税)で確定申告している方。

2 免税事業者のかなりの方。
ただし、売上が一般消費者のみの方は影響は少ない見込み。

≪影響が少ない方≫

3 課税事業者で簡易課税方式(課税売上のみにより、業種によって認められた一定率を仕入控除し差額を納税)を選択し確定申告している方。

◎何が変わる?
【インボイス制度が導入されます】

● インボイスとは?
 「インボイス」とは法定の記載事項を備えた請求書等です。
  正確には「適格請求書等保存方式」と言います。

〇法定の記載事項とは?
① 適格請求書発行事業者の氏名または名称
② 登録番号
③ 取引年月日
④ 取引内容(軽減税率である場合にはその旨)
⑤ 税抜取引価額または税込み取引価額を税率区分ごとに合計した金額
⑥ ⑤に対する消費税額等及び適用税率
⑦ 請求書等受領者の氏名または名称

● 消費税の課税仕入れの条件は ①インボイスの保存と ②記帳となります
(記帳については従来と同じです).

〇 インボイスの保存が無いと「課税仕入れ」ができなくなります。
 つまり、「売上先・得意先」には自分がインボイスを発行し、「仕入・経費・外注先」からはインボイスを受領し、保存することになります(簡易課税制度を選択した場合を除く)。
 例えば、建築関係の方が職人に外注した場合など、インボイスをもらって保存しないと、消費税の課税仕入れができなくなります。(自分がかぶることになります)。 

〇 インボイスを発行するためには、あらかじめ所轄税務署に登録申請をし、登録番号を発行してもらう必要があります。登録番号の発行を受けた日から、請求書等に登録番号を記載できることになります。

〇 インボイスを発行できないと、発注者(元請など)は課税仕入れとして支払った消費税が控除できないため、契約を断られる可能性があります。別途消費税を受領していなくても同じです(税込み取引と考えるため)。

〇 登録業者になると、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出しない限り、課税事業者として申告義務が生じます。売上が
1,000万円以下になっても申告義務があります。

●インボイス制度はいつから導入される?

〇インボイス制度は【令和5年10月1日】から導入されます。
〇「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出は
 【令和3年10月1日】から受付開始されます。
                               (続く)
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