●元国税【個人事業者の税務調査の内情(塗装工事業)】…下請けの売上はどこまで税務署につかまれているか

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法律・税務・士業全般
 ● 概況
 私は一人親方(雇人なし)で、塗装工事業をしています。継続的に仕事受けているのは2社ですが、単発で依頼されるところがいくつかあります。メインの2社については、〇〇塗装工業という屋号付きの銀行口座に、売上が振り込まれています。実は妻には内緒で、単発分は別口座に振り込んでもらっています。その分は申告はしていません。税務署はそんなことまでわかるのでしょうか。

 ● 調査の状況
 建築関連工事や各種設備工事など方の決済方法は、現在はほとんど振込です以前は手形や小切手、現金が混在していましたが、現在は、仲間内の少額の取引を除き、ほとんどありません。ほとんどが、下請けとして仕事を受けているため、元請からの取引資料がかなり蓄積されています。そして、この資料には振込先の銀行名、口座番号等が記載されています。ときには、あらかじめ預金取引内容を復元し、調査に臨む場合もあります。


※ ところで、これらの下請け業者等に対する外注費(調査対象者にとっては
売上)の取引資料の収集には、いくつかのパターンがあります。一番多いの、「一般収集」という方法によって収集されたものです。これは、税務署に確定申告しているほとんどの法人及び一定規模以上の個人事業者に対し、特定の勘定科目(例えば外注費・接待交際費など)を指定し、年間取引の一定金額以上(たとえば外注費なら1年間で50万円以上、接待交際費なら1回5万円以上など一定の条件を指定)につて、取引内容、取引金融機関などを、任意に提出してもらうものです。これらは、任意ですが提出しないと非協力か経理がズサンで提出できないと判断されることもあり、協力の度合いは高いといえます。個人事業者の調査においては、極めて大量かつ有効な資料と言えます。

  次に有効なのは「調査等による収集」です。これは文字通り、国税局や税務署の調査担当者が調査に入った際、その取引先に関する取引内容を資料化するものです。調査官が調査に有効な資料を収集するので、調査に有効と思われる資料を優先的に収集するので、中身は濃いといえます。これらの蓄積された資料から総合的に判断し、調査対象を選定しています。
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