不動産の譲りかた

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カレッジの田中です。


 相続がおきた場合、遺産について特に話し合いを行わなければ、法定相続通りに分配されます。不動産の場合は、固定された資産であるため(土地は分筆も出来ますが・・・)基本的には、相続人の方たちが共有持分で保有することとなります。


遺産を自由に分配したい場合は、相続人間で遺産分割協議書の締結や、遺言で被相続人の意思を尊重し分配する方法(遺留分については省略)もございます。
特に不動産の場合は、相続人各々の心情で大きく左右される資産であり、また実際に誰が使用しているか等で、分配の仕方については家族のあり方で大きく変化します。

もちろん争うことなく相続人全員が納得するかたちで引き継ぐことが出来れば一番良いのですが、それだけを考えて進めてしまいますとその後の不動産活用において大きくマイナスに働くことも暫しございます。


例えば、相続した不動産を売却した場合、その売却益に対して譲渡税が課せられます。しかし、不動産の売却には色々と特別控除がありそれを利用することにより、譲渡税が大幅に減額もしくは実際には掛からないこともございます。
しかし、相続の仕方や、被相続人や相続人の生活j状況等により、どの特別控除にも当てはまらず、多くの税金を納めなければならないこともあります。同じ不動産、同じ価格で売却しても手元に残る現金が大きく変わります。


つまり相続対策には、相続税や遺産の配分も重要ですが、相続したあとの活用方法にまで目を配り計画して行くことをおすすめします。


今は不動産をすぐに売却等で活用することがなくても、二次相続、三次相続と続いていきますと、いずれは売却等、活用していく日を迎えることになると思います。
その時に少しでも優位に活用出来るように今からご家族揃ってプランニングしていくことが重要です。

保有の仕方一つで大きくその後が変わってきますので、中長期的なご計画をお考えの方は
是非、弊社までご相談くださいませ。


本日はここまで・・・ご覧頂きありがとうございました。

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