契約書は、項目を原則自由に作成することができます。
そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご購入者様(ご依頼者様)が有利になるようなご契約書作成を心がけております。
トラブルの際、不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、是非ともご購入(ご依頼)いただけたらと思います。
また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。
そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。
本サイトで販売しておりますご契約書は、ご購入者様のご希望通りに編集することが可能です。
また、契約書作成の専門家である行政書士三浦国際事務所所長の三浦が、ご購入者様のご意向に沿って編集させて頂くことも可能です(こちら別料金となります。難易度や編集量によって料金は異なりますのでご了承ください)。
ご相談は無料となりますので、お気軽にご相談ください。
「契約書概要」
動画制作事業者様が、スポット制(単発制)の広告動画制作サービスを提供される際の、お客様(自らの事業の広告動画の制作を希望される方)との契約書となります。
汎用的な内容のご記載となっておりますので、スポット制(単発制)の広告動画制作サービス提供における様々な場面でご利用いただける作りとなっております。
※こちらのご契約書は、当事者様の合意内容にてご自由にご修正をいただき、ご使用をいただくことが可能です。
スポット制広告動画制作サービス契約書
(以下「甲」という)と (以下「乙」という)は、スポット制広告動画制作サービス(名称: 。以下「本サービス」という)に関し、下記の通り契約(以下 「本契約」という)を締結する。
第1条(目的)
本契約は、甲の本サービスへの申込みに関する取り決めを定めることを目的とする。
第2条(本サービス)
1, 甲及び乙は、本サービスがスポット制の広告動画制作サービスであることを確認する。
2, 甲及び乙は、制作物の納品前において、甲から乙に対して、制作物の軽微な修正を依頼することができることに合意する。ただし、修正は、デザイン・文言の微修正等、制作開始以前に合意した構成または企画の範囲内に限るものとし、企画構成提案段階から大幅な方向性変更、構成案の再提出を要する修正等、乙の作業負担が多大な修正については、別途費用が発生するものとする。
3, 甲は、下記の内容にて本サービスに申し込むことを確認する。
(1)合計の動画制作本数(1本 分程度): 本
第3条(料金)
甲は乙に対し、本サービスの対価として、金 円(税別)を、本契約締結時において、乙の指定する銀行口座に振込むものとする。なお、振込手数料は、甲の負担とする。